姦通・気まぐれで慰謝料請求された

ベターハーフのいる異性と性的関係をもつと、不貞行為となり、相手のベターハーフから慰謝料請求を受諾る可能性があります。

その場合、不貞行為が事実ならば、元来は慰謝料を払わなくてはいけません。

慰謝料はいくらぐらい払わなければいけないのか

相手から請求された銭嵩をその屡支払わなければいけないわけではありません。防衛士や行政書士から内容証明郵便で慰謝料請求を受諾ると、請求を受諾た銭嵩をその屡払わなければいけな余程思ってしまうかもしれませんが、実際には、裁判で嘉賞られる銭嵩一倍も高い銭嵩が請求されている場合があります。その場合は、交渉に一倍、慰謝料の銭嵩を日夕グレードまで下げることが可能可能性があります。裁判で嘉賞られる慰謝料の相場は、不貞相手があなたとの不貞行為が原因で夫婦別していた場合は、300万円グレード。夫婦別していない場合は、50万円~100万円グレードです。これぐらいまでは交渉で縮小可能可能性があります。論なくろんこれ一倍多くなるケースや狭いくなるケースもあります。自分の場合はいくらぐらいが妥当なのか知りたい方は防衛士に相談しましょう。

慰謝料を収める際に気をつけるべきこと

相手に対して慰謝料を払う場合でも、示談書を作っておくのがよいでしょう。示談書には、以下の内容を盛り込むのがよ余程思います。

①後になって、銭嵩の追加や他の称号でさらなる請求をしないことの納得
②不貞の事実を三次者に言いふらさないことの納得

不貞行為をしていないのに、慰謝料請求を受諾てしまったら

慰謝料請求をする側は、証拠によって不貞行為の事実を証明する必要があります。証拠がない場合は、慰謝料の支払いを裁判で強制されることはありません。それ故、証拠もなく相手が慰謝料を請求してきている場合は、支払いに応じる必要はありません
尚又、相手から不貞の証拠があると言われても、その証拠が裁判で嘉賞られる証拠なの角うかは分かりません。まずは、相手がどんな証拠を有するのか、沈着に検視必要があります。ただし、証拠がない、ひょっとすると証拠が不十分だとして、安易に慰謝料請求を突っぱ材場合は、周辺に変な噂を立てられてしまうかもしれません。相手が何を根拠に不貞行為だと思っているのかを聞き、心得ちがいを解く必要があります。妥当、本人僚友だと沈着に話し合いが発生ず、交渉が絶縁してしまう可能性もありますので、どのように交渉すればよいかを防衛士に相談することをおすすめします。

以下のようなことでお悩みの方は、防衛士にご相談ください。

○ベターハーフ以外の人と肉体関係を持ってしまい、慰謝料請求を受諾ている
○請求されている慰謝料の銭嵩が妥当角うか知りたい
○不貞行為をしていないのに慰謝料請求されている


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